浄化槽清掃

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浄化槽とは?

ご家庭の水回り(トイレ、キッチン、お風呂、洗面)から出た汚水は沈殿や浮上といった物理的作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますがこの過程で必ずスカム(浮遊物)と汚泥(沈殿物)が発生します。
これをバキューム車で引き抜き、浄化槽内部を洗浄する作業を浄化槽清掃といいます。

浄化槽の清掃を怠り汚泥を溜め込みすぎると、浄化槽の機能が低下したり
汚泥の流出や悪臭の原因となります。また、槽内が詰まり、トイレやキッチンなどの
水回りの排水が正常に出来なくなるなどの機能不良の原因になります。

 

浄化槽の種類について

浄化槽には大きく分けて2種類あります。

1)みなし浄化槽(単独浄化槽)
用途:し尿のみを処理するもの
方式:全ばっ気、分離ばっ気など
2)合併浄化槽
用途:し尿と雑排水を処理するもの
方式:嫌気ろ床接触ばっ気、担体流動生物ろ過など

 

浄化槽の清掃回数は、浄化槽法により回数が定められています。

合併浄化槽・・・年1回以上、引き抜き量は適正量(汚泥調整)実施
単独浄化槽(全ばっ気方式)・・・6ヶ月に1回以上、引き抜き量は全量実施

浄化槽清掃は、その浄化槽の処理方式によって、年1回又は6ヶ月に1回以上の清掃が「浄化槽法」及び「環境省令」で定められています。

【浄化槽法第10条第1項】
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める場合にあっては環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
※上記の浄化槽管理者とは浄化槽の持ち主(もしくは居住者)の事です。

【環境省令(環境省関係浄化槽法施行規則第7条)】
(清掃の回数の特例)
法第10条第1項の規定による清掃の回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあっては、おおむね1ヶ月ごとに1回以上とする。
※保守点検の回数の特例は環境省令関係浄化槽法施行規則第6条に浄化槽の種類別に定められていますが、各家庭の一般的な浄化槽においては4ヶ月に1回以上と定められています。

清掃後

浄化槽の清掃後は「浄化槽清掃カード」に基づき、ご報告をさせて頂きます。
何かご不明な点がございましたら、この際に担当の者にお聞きください。

浄化槽清掃定期実施のお願い

※浄化槽の清掃回数は法律で定められています。
ご使用になられている人数や汚水の内容等により、浄化槽清掃を1年以上見送られる方もいらっしゃいますが、槽内の汚泥は日々蓄積しております。
点検者のアドバイスに従い、法令清掃回数の遵守をお願い申し上げます。
※数年以上を経過して清掃を実施する場合は汚泥量も増加し、作業も困難となるため清掃料金が割増となる場合もあります。